公文書の開示請求
公文書の開示請求制度は、町の機関が保有している公文書を、町民の皆さんなどからの
請求により開示する制度です。
この制度を通じ、開かれた町政を一層推進し、町民主体の町政の発展に寄与することを
目的としています。
請求により開示する制度です。
この制度を通じ、開かれた町政を一層推進し、町民主体の町政の発展に寄与することを
目的としています。
- 倶知安町情報公開条例 (PDF形式:152KB)
◆ 請求できる方
公文書の開示請求は、倶知安町民、個人・法人を問わず、どなたでも請求することができます。
◆ 請求できる公文書
倶知安町の機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真及び電磁的記録で、職員が
組織的に用いるものとして保有しているものが対象となります。
ただし、次の文書は、開示請求の対象外となっています。
・官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売を目的として発行されるもの
・町が発行した刊行物、条例、要綱など
組織的に用いるものとして保有しているものが対象となります。
ただし、次の文書は、開示請求の対象外となっています。
・官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売を目的として発行されるもの
・町が発行した刊行物、条例、要綱など
※開示できない情報
請求のあった公文書は、原則として開示されますが、次のような情報が記録されている場合、その箇所は開示できません。
請求のあった公文書は、原則として開示されますが、次のような情報が記録されている場合、その箇所は開示できません。
- 法令等の規定により開示することができないとされている情報
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 犯罪の予防等その他の公共の安全と維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 町や国等の審議、検討または協議に関する情報で、公にすることにより意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがある情報
- 町や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
◆ 請求の方法
公文書開示請求書に住所、氏名、公文書の件名(具体的な内容)等必要事項を記入して、窓口に提出してください。
なお、郵送による請求もできますが、FAX、電子メール、口頭及び電話による請求はできません。
※ 次のような場合、開示請求書の補正等を行っていただくことがあります。
・請求内容として記載された情報が不足しているため、開示対象となる公文書が特定できない。
・記載の必要な事項に漏れや誤りがある。
なお、郵送による請求もできますが、FAX、電子メール、口頭及び電話による請求はできません。
※ 次のような場合、開示請求書の補正等を行っていただくことがあります。
・請求内容として記載された情報が不足しているため、開示対象となる公文書が特定できない。
・記載の必要な事項に漏れや誤りがある。
- 公文書開示請求書 (ワード形式:10KB)
■ 開示請求をする前に・・・
※ 開示請求をしたものの、知りたい情報が得られなかったり、想像していた内容と違っていたり、
開示請求を行わなくても得られる情報であったりすることがあります。
開示請求をする前に、その業務の担当部署へお問い合わせいただき、「知りたい情報を町が保有し
ているか」、「どのような方法で入手できるか」、「公文書の件名は何か」、「記載内容をどのよう
にしたらよいか」等をご確認いただけますと、手続きが円滑に進められます。
なお、担当部署がわからない場合、手続きで不明な点がある場合は、下記「お問い合わせ先」まで
ご連絡ください。
※ 開示請求をしたものの、知りたい情報が得られなかったり、想像していた内容と違っていたり、
開示請求を行わなくても得られる情報であったりすることがあります。
開示請求をする前に、その業務の担当部署へお問い合わせいただき、「知りたい情報を町が保有し
ているか」、「どのような方法で入手できるか」、「公文書の件名は何か」、「記載内容をどのよう
にしたらよいか」等をご確認いただけますと、手続きが円滑に進められます。
なお、担当部署がわからない場合、手続きで不明な点がある場合は、下記「お問い合わせ先」まで
ご連絡ください。
◆ 開示するかどうかの決定
開示できるかどうかは、請求書受付日から起算して原則として15日以内に決定します。
(やむを得ない理由があるときは、この期間を延長することがあります。)
開示できる場合は、開示の日時、場所等を決定通知書によりお知らせします。
開示できない場合は、その理由を明記してお知らせします。
(やむを得ない理由があるときは、この期間を延長することがあります。)
開示できる場合は、開示の日時、場所等を決定通知書によりお知らせします。
開示できない場合は、その理由を明記してお知らせします。
◆ 開示の方法及び費用
公文書の開示は、決定通知に記載している日時及び場所で行います。
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合には、次のとおり手数料を負担していただきます。
(両面に複写された用紙については、片面を1枚として算定します。)
(1) 複写機により複写したもので、A3判以下のもの 用紙1枚につき白黒10円、カラー30円
(2) 複写機により複写したもので、A3判を超えるもの 写しの作成に係る実費相当額
※郵送による写しの交付を希望される場合は、上記の手数料及び郵送料を前納していただき、納付
確認後に郵送します。
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合には、次のとおり手数料を負担していただきます。
(両面に複写された用紙については、片面を1枚として算定します。)
(1) 複写機により複写したもので、A3判以下のもの 用紙1枚につき白黒10円、カラー30円
(2) 複写機により複写したもので、A3判を超えるもの 写しの作成に係る実費相当額
※郵送による写しの交付を希望される場合は、上記の手数料及び郵送料を前納していただき、納付
確認後に郵送します。
◆ 決定に不服があるとき
開示決定の内容に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。
審査請求がなされた場合は、学識経験者等で構成する倶知安町情報公開審査会に諮問し、その答申を受け、審査請求に対する裁決を行います。
審査請求がなされた場合は、学識経験者等で構成する倶知安町情報公開審査会に諮問し、その答申を受け、審査請求に対する裁決を行います。